今から知っておきたい「100年時代の介護・認知症」の備え①
人生100年時代!
平均寿命が長くなり、人生を楽しめる時間が増えました
一方で、長寿化とともに介護を必要とする人数も増加し、介護や認知症への備えも重要視されています。
みなさまは「介護・認知症」と聞いて、どのようなイメージをお持ちですか?
まだ遠い先の話・・?と感じていらっしゃる方もおられるかもしれません。
しかしご自身、そしてご親族や身近なかた・・その時がいつ来るかは誰もわかりません。
ぜひ、介護・認知症への備えとして、公的介護保険制度の内容を確認しておきましょう。
公的介護保険制度
この制度は、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。
40歳から加入が義務付けられており、介護に認定された後も終身で保険料の支払いが必要です。また、要介護認定者の増加に伴い保険料は増額を続けており、今後もしばらく増額が続くことが予想されています。
○介護保険料
参照 厚生労働省 『介護保険制度について(40歳になられた方へ)より
○利用できる主な介護サービスの内容
・自宅で利用するサービス
訪問介護・デイサービス・福祉用具貸与など
・地域密着型のサービス
定期巡回・夜間対応型横紋介護など
・施設サービス
介護老人福祉施設・介護医療院など
○支給限度額
自宅で利用するサービスのうち、要介護度に応じて約50,500~362,000円程度の区分支給限度基準が設けられており、利用者負担はこのうち1~3割とされています。
※自己負担額は下記のとおり上限あり
○自己負担限度額
住民税の課税状況により、介護サービス費の自己負担限度額は月額15,000~140,100円とされています。(2021年8月1日以降に利用した介護サービス分より)
○高額医療・高額介護合算制度の自己負担上限額
所得区分と加入している公的医療保険により、医療費と介護サービス費の自己負担額に年間19~212万円の上限があります。
○「ケアマネジャー」の活用
要介護となると必要になるケアプランの作成を依頼でき、専門家ならではの介護に関する補助金や助成金の情報も得ることができます。また、利用料金は公的介護保険から賄われるため自己負担はありません。「ケアマネジャー」の紹介は市町村役場の福祉課や地域包括センターなどへお問い合わせください。
※公的介護保険制度について詳しくは市町村役場の福祉課などにお問合せください。
人生100年時代。今回は介護費用を抑える一助となる公的介護保険制度についてまとめました。
次回の【リスク】をテーマにしたコラムでは、公的介護保険制度を補うために備えておきたい介護保険・認知症保険についてご紹介します。
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