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初導入!軽減税率ってなに?

2019年10月から消費税が8%から10%に上がる一方で、懸念されている消費の落ち込みと金銭的負担。

それらをカバーするための制度として、飲食料品などの生活必需品の税率を8%に据え置く“軽減税率”が導入されます。

どのような制度なのでしょうか?

 

■軽減税率の定義

今年10月から消費税が10%に引き上げになった後も、

①酒類・外食などを除く飲食料品

②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

(駅で販売されている新聞や電子版は適用外)

の2項目に関しては、消費税は8%のまま据え置きされるという制度です。

 

特に①の項目に関しては、飲食料品の範囲や、外食の定義などが分かりにくく、混乱が予想されています。

また、同じく生活必需品として挙げられる日用品は、残念ながら軽減税率の対象外となり、消費税10%で計算されます。

 

■軽減税率の対象となる「飲食料品」の定義

“飲食料品”の範囲として、「生鮮食品」、「加工食品」、「添加物」など人の飲用、食用に供されるものが軽減税率の対象として挙げられます。

 

一方で、酒税法においての酒類(アルコール分1度以上の飲料)や「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は、対象外とされています。

 

おまけ付きのお菓子など、食品と食品以外のものがセットになっているもの(一体資産)は、その税抜価格が1万円以下で、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合のみ軽減税率の対象となります。

 

■対象外となる「外食」の定義

軽減税率においての“外食”に該当する判断のポイントは「役務の提供」の有無です。

 

一般的な外食の定義として

食品衛生上の飲食店が、テーブルや椅子などの飲食設備を設置した場所で飲食を提供することとされています。

これは消費者の設備利用が、店舗側の「役務の提供」によるため、軽減税率の対象外となり、消費税率10%で計算されます。

 

これに加えて、顧客が指定した場所において、加熱・調理又は給仕などを伴い飲食料品の提供がされる「ケータリング」や「出張料理」についても、役務が提供された上で成り立つため、軽減税率の対象外です。

 

■消費税率8%と10%はいつ決める?

イートインスペースが併設されているコンビニや、テイクアウトのできるファーストフード店などでは、どのタイミングで軽減税率の適用を判断するのでしょうか。

 

この判断は、会計時に行われます。

したがって、お客様に対して意思確認をすることによって、レジカウンター側が消費税率の10%適用か8%適用を判断します。

 

しかし、スタッフの負担が増えるため、お客様から受け取る消費税額の過不足のトラブルも起こりかねません。

 

 

対象の線引きが複雑であり、利用者の混雑も予想されている軽減税率。

しかし、軽減税率についての理解があれば、制度が導入された後も落ち着いた行動がとれるかもしれません。

以下のケーススタディコラムから、具体的に軽減税率の対象をチェックしましょう。

 

この場合はどうなるの?ケーススタディコラムはこちら!

 

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