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コラム

初導入!軽減税率のケーススタディ

軽減税率について、具体的な事例を紹介します。

皆さんも一緒に考えてみましょう!

事例1

みりんの消費税はどうなるの?

A:一般的にみりんと呼ばれるものには、「みりん」と「みりん風調味料」の2種類があります。

「みりん」     ⇒ 酒類に分類されるため10%課税となります。

「みりん風調味料」 ⇒ 飲食料品に分類されるため8%課税となります。

 

事例2

コンビニのイートインコーナーでお弁当を食べたら消費税はどうなるの?

A:イートインコーナーは「飲食するための設備の提供」という役務の提供がなされているため10%の課税となります。

しかし、お弁当を持ち帰る旨を伝えると、軽減税率の8%が適用されます。

 

事例3

ウィスキーボンボン(洋酒の入ったチョコレート製品)の消費税はどうなるの?

A:通常、酒税法においての酒類(アルコール分1度以上の飲料)については、軽減税率の対象外とされていますが、ウィスキーボンボンは飲食料品とみなされ、軽減税率の8%が適用されます。

 

事例4

栄養ドリンクの消費税はどうなるの?

A:表示によって税率が変わります。

「医薬品」・「医薬部外品」に該当する栄養ドリンク ⇒ 軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

「医薬品」・「医薬部外品」に該当しない栄養ドリンク⇒ 軽減税率の8%が適用されます。

 

事例5

サプリメントとビタミン剤の消費税はどうなるの?

A:サプリメントは主に「栄養機能食品」に分類され、飲食料品に該当するため軽減税率の8%が適用されます。

一方、ビタミン剤は大半が「医薬品」で、医薬品は軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

 

事例6

果物狩りの入場料の消費税はどうなるの?

A:果物は飲食料品に該当しますが、果物狩りの入場料は「体験」の対価として支払うお金です。つまり軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

 

事例7

ウォーターサーバーの交換ボトル代の消費税はどうなるの?

A:ウォーターサーバーのお水は、人が飲むものとして飲食料品に該当します。そのため、軽減税率の8%が適用されます。

しかし反対に、水道水はお風呂や洗濯など生活用水として幅広く使用されることから、軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

 

事例8

学校や老人ホームの給食費の消費税はどうなるの?

A:学校や老人ホームが提供する食事は、その性質を踏まえて特別に軽減税率の8%が適用されます。

しかし反対に、社員食堂での食事はレストランと同様とみなし、「役務の提供」が該当します。軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

 

事例9

消毒剤や炭酸ガスの消費税はどうなるの?

A:販売業者が「食品添加物」として販売するかどうかによって左右されます。

例えば、飲料水を除菌する消毒剤や、炭酸飲料用の炭酸ガスは「食品添加物」に該当するため、軽減税率の8%が適用されます。

しかし、病院のシーツを除菌する消毒剤や、溶接に用いる炭酸ガスなどは「食品用」に該当しないため、軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

 

事例10

宅配でピザを頼んだら、このときの消費税はどうなるの?

A:宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで飲食料品を届ける「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率の8%が適用されます。

しかし会場へのケータリングや家事代行サービスの料理、出張シェフに作ってもらう料理などは「役務の提供」に該当するため、10%の課税です。

 

事例11

お祭りの屋台で売っているたこ焼きを買ったら、消費税はどうなるの?

A:お祭りや縁日などの屋台は、一般的に飲食設備を設置していないため軽減税率の8%が適用されます。

しかし仮に、テーマパーク内の売店で食品を購入し、「売店の椅子に座って食べる」ことは、店舗が設置した「飲食設備」での食事に該当します。つまり軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

それ以外の「食べ歩き」「持ち帰り」「休憩用のベンチで食べる」行為は売店側の「役務の提供」に該当しないため、軽減税率の8%が適用されます。

 

事例12

大切なペットのペットフードの消費税はどうなるの?

A:「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供されるものを表すため、残念ながらペットフードは「飲食料品」に該当せず、軽減税率の対象となりませんので10%の課税です。

 

事例13

ネット通販で、飲食料品を購入した場合の消費税はどうなるの?

A:インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の8%が適用されます。

しかし、譲渡に要した送料は、飲食料品の対価とはならないため、10%の課税となります。

※飲食料品の価格に送料が含まれており、別途送料を求めない場合であれば全額8%課税対象となります。

 

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いくつか紹介事例を挙げました。いかがでしょうか。

軽減税率の対象を知ることで

賢く行動できそうですね。

 

■軽減税率と合わせて知りたい「ポイント還元制度」

しかし消費税増税の対策は、軽減税率のみではありません。

増税と同時期から始まる制度で、中小店舗でのキャッシュレス決済時に、5%(フランチャイズなどは2%)を国が消費者に還元するという制度が始まります。

これは、増税による消費の落ち込み防止、またキャッシュレス決済を普及させることを目的としており、期間限定での実施が予定されています。

 

この制度は、軽減税率によって消費税率8%の飲食料品も対象です。

より安く飲食料品を購入できそうですね。

ポイント還元制度のコラムはコチラ

 

このような制度も利用しながら、増税後も賢く買い物しましょう!

 

10月に迫る消費税増税に備えて、この機会にもう一度

消費税増税とは?

軽減税率とは?

ポイント還元制度とは?

考えてみてはいかがでしょうか。

 

軽減税率の概要のコラムはコチラ

 

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