確定申告が不要!ふるさと納税だけの「ワンストップ特例制度」
年末調整が近づいていますね。
給与所得者の場合、原則、年末調整で納付や還付は済みますが、医療費控除や「ふるさと納税」がある場合には、確定申告をしなければ納め過ぎた税金は戻ってきません。
しかし、税金の還付が「ふるさと納税だけ」の場合、「ワンストップ特例制度」を活用すると、確定申告をしなくても住民税の軽減が適応されます。
ワンストップ特例制度の概要をチェックし、うまく活用しましょう!
■ワンストップ特例制度を活用できる方
ワンストップ特例制度とは、通常、確定申告をする必要のない給与所得者のための制度です。
この制度を活用して申請ができるのは、2つの条件に当てはまる方です。
①1年間の寄付先が5自治体以内であること
1つの自治体に複数回寄付した場合は1カウントとして計算します。
②収入が1か所の会社からの給与所得で、ふるさと納税を除くと確定申告をする必要のない方
医療費控除や、20万円を超える副収入のある方などは、「確定申告が必要な方」に該当するため、ワンストップ特例制度は利用できません。
この場合は確定申告を行い、正しい還付を受けましょう。
■ワンストップ特例制度と確定申告の違い
ふるさと納税で税金の控除を受ける場合、確定申告とワンストップ特例制度を選ぶことができます。それぞれの特徴は以下の通りです。
確定申告 |
ワンストップ特例制度 |
|
控除対象 | 所得税と住民税 | 住民税のみ |
10,000円のふるさと納税を
行った場合 |
自己負担分:2,000円
所得税から控除:800円 住民税から控除:7,200円 |
自己負担分:2,000円
住民税から控除:8,000円 |
控除金額 |
同じ |
■ワンストップ特例制度と確定申告はどちらがお得?
基本的には差はありませんが、一例として、住宅ローン控除を受けている場合は要注意です。
ふるさと納税をした後に確定申告を行った場合は、所得税と住民税が控除対象となります。
住宅ローン控除を利用しながら確定申告でふるさと納税を申告した場合、住宅ローン控除による控除対象分が減ってしまう可能性があります。
しかし、ふるさと納税についてワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみが控除対象のため、住宅ローン控除を利用していたとしても合計の控除額に影響はありません。
住宅ローンの残高によっては、ワンストップ特例制度を利用したほうがお得になるかもしれませんね。
自治体を応援する制度「ふるさと納税」と、確定申告の手間を省くことができるワンストップ特例制度をうまく活用して、地域の恩恵と節税を考えませんか?
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