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遺言書は若いうちから?

「遺言書を書くなんて、まだ早い」と、思っている方は多いのではないのでしょうか?

 

遺言というと、敷居が高いものに感じますが、実際に遺言書を作成する方は増えています。

遺言書の種類の一つに公正証書遺言というものがあります。実際に1989年には4万件程度だった公正証書遺言の作成件数は、2017年にはすでに11万件台に達していて、右肩上がりとなっています。また、自筆証書遺言は、書式に厳格な要件が定められているなど「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまとってしまうため、公正証書遺言ほどではないですが、利用は増加傾向にあるといえます。

遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言等様々な作成方法があります。

その作成方法の違いによっても、遺言の効力の有効性の要件が変化します。

 

【遺言書の種類と特徴】

遺言書を作成するつもりがない人でも、基本的な遺言書の仕組みを知っておいた方が良いのではないでしょうか。

 

また、人生、何が起こるかわかりません。ある日突然、大病を患って、遺言を作成するどころではなくなるかもしれません。はたまた、疲弊した状態では、冷静な判断もできず、一時の感情に流され、思ってもいないことを書いてしまうかもしれません。

できれば元気なうちに、家族や大切な人へのメッセージを残しておきたいですよね。

 

弊社では浅井法務事務所所属の浅井健司氏を講師に迎え、遺言書についてのセミナーを開催します。

若い方にも関心を持っていただける内容となっております。

今回限りの特別開催となりますので、この機会にぜひご参加ください。

 

セミナー詳細はコチラ