医療費控除、お得になるチャンス見逃していませんか?
12月に入り、年末が近づいてきましたね。
さて、医療費が戻ってくるチャンス、医療費控除についてはご存知でしょうか?
医療費控除とは、その年の1/1〜12/31までの間に10万円以上の医療費を支払っている世帯が、毎年、2/16〜3/15頃に行われる“確定申告”で申告することができます。一定の要件を満たすと、会社員であれば給与から天引きされた税金が還付金として戻ってくるといった、医療費の負担を減らす制度です。
【医療費、いくら控除される?】
医療費の控除額については以下の通りです。
①家族の医療費総額 - ②保険金・助成金の給付額 - ③10万円(※総所得額200万円未満の人は、総所得額の5%) = 医療費控除申告額
例)①の医療費が25万円で、②保険金や助成金などで補てんされた額が5万円だった場合、
医療費控除は、①25万円−②5万円−③10万円=10万円になります。
この控除額による還付金は、医療費を使った年の課税所得によって変わります。
課税所得が300万円の場合:10万円×10%=1万円
課税所得が2,000万円の場合:10万円×40%=4万円
計算式にある10% と40%は、所得税の税率です。
同じ医療費控除額でも、所得の高い人は所得税の税率が高く、還付金も多くなります。(控除の上限は200万円)
このため、夫婦のうち、所得の高い方が確定申告をした方がいいと言われています。
さて、この医療費控除は、どんな場合、対象になるのでしょうか。
【医療費控除の対象となるもの・ならないもの】
対象となるのは、基本的に「診療・治療」を目的とした病気の治療費や薬代などです。
範囲は意外と広く、子供の歯の矯正や市販の風邪薬も計算に入れることができます。
医療費控除の対象とならないのは、予防・健康増進・美容を目的としたビタミン剤の代金や美容整形代、自己都合で発生した差額ベッド代、病院まで自家用車で行ったときのガソリン代・駐車場代などです。
医療費を計算する際は注意しましょう。
【医療費控除の申請】
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
以前までは、医療費の領収書が必要でしたが、2017年から領収書が不要になりました。
しかし、税務署から求められた場合は、申告した内容を証明できるよう、確定申告で医療費控除した領収書は、5年間の保管期間が設定されています。
確定申告で医療費控除の手続きが終わった後も、領収書を紛失することがないよう、保管しておきましょう。
医療費控除は、所得税の計算における制度ですので、申告には以下の書類が必要です。
《必要書類》
・確定申告書
・源泉徴収票(会社員の方)
・医療費明細書(健康保険組合から郵送される「医療費のお知らせ」でも可)
また、2017年から、特定の医薬品購入に対する新しい税制、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人の、一部の市販薬年間購入費額が、世帯で、1万2000円を超えた場合、所得控除を受けられるというものです。(上限は8万8000円)
例えば、仮にドラッグストアで、対象となる風邪薬や胃腸薬などを、仮に1年で5万円購入した場合、(5万円-1万2000円)×所得税率分だけ税還付を受けられます。この所得税率が20%の場合、7600円分還ってきます。
注意すべき点としては、医療控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。 そのため、控除額が大きい方を申請するようにしましょう。
このように、医療費控除やセルフメディケーション税制が使えるのに知らなかっただけで、家計の負担を軽くするチャンスを逃している可能性があります。
年末を迎えるこの時期に、今までなんとなく難しそう、面倒くさそうという理由で遠ざけていた方も、まずは医療費のまとめから始めましょう。