Column

コラム

賢く資産運用しませんか?

新型コロナウイルス感染症が中国で初めて報告されてから丸3年。

私たちの取り巻く環境も大きく変わってきています。

スーパーでの食品の値上げやガソリン価格の高騰を受け、今までより切り詰めて生活している人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな中変わらないのが、私たちが生活していく上で関わる様々な税金です。

源泉徴収票をしっかり確認していますか?

会社員の人はこの時期に関わる年末調整。

年末調整で税金の減額につながる控除としては、配偶者控除や生命保険料控除、地震保険料控除などがあります。

年末調整で精算することにより、払いすぎている場合は還付金が受けられ、逆に不足している場合は、追加徴収されます。

この精算は12月または1月の給与に反映され、源泉徴収票が発行されます。
今回はその中の生命保険料控除についてお話します。

2012年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料と2011年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。

2012年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料の生命保険料控除の枠は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つがあります。

そしてそれぞれ最高4万円が控除され、3つ全てだと12万円が課税所得から控除されて税金が軽減されます。

一般生命保険料控除と介護医療保険料控除は比較的みなさん活用されていますが、個人年金保険料控除については活用していない人が多いのをご存知でしょうか。

なぜ個人年金保険料控除の割合が低いのか。

それは個人年金保険料控除の対象にするためには、要件があるからです。

個人年金保険料控除の要件は4つあり、その全ての条件を満たすことが必要です。

その要件を満たせない場合は、一般生命保険料控除の対象になります。

資産運用の基本は、長期、積立、分散です。

個人年金は将来の自分のための長期積立ができ、さらに税金軽減の恩恵を受けながら運用できるとても良い資産運用ではないでしょうか。

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