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【緊急見直し!】火災保険料が値上げ?Part2

2019年10月、火災保険料率の見直しによって支払う火災保険料が平均的に値上がりをする可能性があります。

新しく契約する方、これから見直す方は、火災保険の割引特約や保険料払込方法、そして「時価」「新価(再調達価額)」についても見てみましょう!

 

【保険料の払い方・割引特約の種類】

火災保険料には、損害が生じた場合の自己負担額を設定することが可能です。例えば自己負担額を3万円に設定した火災保険に加入します。そして火災によって住宅に損害が出てしまい、その損害額が30万円と計上されたとします。すると保険会社から支給される保険金は、自己負担額を引いた額の27万円となります。3万円は自己負担しなければなりませんが、その分だけ支払う火災保険料は安く済みます。万が一のリスクだからこそ、自己負担額を設定して支払う保険料を抑えるのも有効です。

 

また、タバコを吸わない方には「ノンスモーカー割引」。建物の設備すべてを電気でまかなうオール電化住宅である場合には「オール電化住宅割引」。など割引を行う保険会社も様々です。

 

そして火災保険料を支払う場合にも、払込方法によっては支払う保険料が変わります。例えば、長期年払いと年払い、長期一括払い、月払い、長期月払いと様々です。長期一括払いにすると、保険料の総支払額は最も低く抑えることができますが、一括で支払うので支出額が大きく、タイミングによっては生活費に打撃を与えるかもしれませんので要注意です。また長期契約とすると、数年間は更新の手続きをする手間は省けますが、時代の流れによって契約内容が古くなってしまい、現状に適さない内容になるかもしれません。しかし途中解約もできますし、経過期間の応じた所定の割合の解約返戻金が戻ってくる場合がほとんどです。あなたに適した保険料払込方法を今後のライフイベントと照らし合わせながら計画し、チェックしましょう!

 

【現在の契約も要注意】

現在ご加入中の火災保険を見直す際、保険金を受け取る契約が「時価」なのか「新価(再調達価格)」なのかもチェックしましょう。「時価」の契約となっている場合は、万が一の場合に十分な保険金をもらえないかもしれません。「時価」とは、経過年数による対象物の価値の減少と消耗分を差し引いて保険会社から支払われる保険金となり、立て直しには自己負担分が多く発生してしまう恐れがあります。しかし「新価(再調達価格)」での契約の場合は、「時価」と違って同等の家を新築する際に必要な保険金を受け取ることが可能です。一昔前の火災保険は「時価」での契約が多いので、火災保険に入ってそのままという方はぜひご確認ください。

 

火災保険を含め、保険は一度加入して終了ではありません。

時代の流れとともに、身体の健康診断と同様、定期的にチェックすることが必要です。

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