Column

コラム

キャリアアップに有効!「一般教育訓練給付制度」とは?

〇一般教育訓練給付制度とは?

一般教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料など実際にかかった経費の一部が給付金として支給される制度です。現在働いている方はもちろん、退職された方も利用することができます。この制度の目的は、雇用の安定と再就職を促進させることです。

 

〇対象となる方

①雇用保険の一般被保険者等

一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方

②雇用保険の一般被保険者等であった方

一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方

※①・②とも、当分の間、平成26年10月1日以降に初めて支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。

また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

 

〇対象となる講座は?

情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了を目指す講座など、働く方の職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。下記のリンクから指定されている講座を調べることができます。https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

 

〇支給される金額

対象となる方が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、一定の修了要件を満たし修了した場合、本人が支払った入会金・受講料の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワークから支給されます。※訓練期間にかかわらず、給付回数は1回となり、4千円を超えない場合は支給されません。

また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。

 

人生100年時代と言われる中で、これからのキャリアをどのように広げていくか、私たちにとって大きなテーマだといえます。技術の進展、ビジネスの変化が目覚ましい昨今において、キャリア形成の方法も多様化しています。長期的な視点でキャリア戦略を考えていくにあたり、こうした制度を活用してみてはいかがでしょうか?