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確定申告前に知っておきたい、共働き夫婦の還付申告オトク術

もう少しで確定申告のシーズンがやってきますね。

そこでよく耳にするのは、納め過ぎた税金の還付を受ける「還付申告」。

 

確定申告は、自営業の方や、高い給与収入を得ている方、副業で給与を2か所以上から受け取っている方などが行うイメージが強いと思います。

しかし、確定申告の義務のない通常の給与所得者であっても、納め過ぎた税金に対して確定申告をすることで還付申告ができます。

 

今回は還付申告の概要を踏まえ、

「共働き夫婦」のお得な還付申告術についてご紹介します。

 

■還付申告とは?

給与から源泉徴収された所得税額や、予定納税(あらかじめ納付する税金)をした所得税額が、年間の所得金額について、計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。

この還付を申請することを還付申告と言います。

 

確定申告の期間は基本的に、毎年2月16日から3月15日までです。

対して、還付申告は確定申告の期間より長く、その年の翌年1月1日から5年間の中で提出することができます。

 

■還付申告の具体例

給与所得者は通常、以下の場合に還付申告することができます。

・マイホームを取得して住宅ローンがある

・ふるさと納税をしている

・国が認定した特定の施設や場所に寄付をしている

・iDeCo(個人型確定拠出年金)で自分年金を積み立てている

・災害や盗難で住宅や家財に損害を受けた

・多額の医療費を支払った

・年末調整後に婚約や親との同居があった

など

 

年末調整で還付されるものもありますが、年末調整の対象になっていない「医療費控除」や「寄付金控除」は確定申告をすることで税金が還付されます。

 

■共働き夫婦の還付を考える前にチェック

還付申告を考える前に、まずは「同一生計」について考えましょう。

同一生計とは、生活費が同じ財布から出ていることです。

共働き夫婦であっても通常、同居していれば「同一生計」とみなされます。

また、別居していても常に生活費や子どもの学資金、医療費などの送金が行われていれば「同一生計」とみなされます。

 

■有利に還付を受けるためには?

通常、その費用を払った人が確定申告をすることになりますが、医療費のように共稼ぎ夫婦共通の生活費から出費した場合などは、どちらと区別することはできません。

したがって、夫、妻、いずれからでも申告することができる費用の場合、「どちらの名義」で還付申告をするか考える必要があります。

 

このような共同の費用として、例えば医療費の還付申告をする場合、どちらの名義で還付申告をすると、有利な還付を受けられると思いますか?

 

実は、

還付申告は課税所得が多い人(収入の多い人)の名義で申告した方が、

還付税額が増えて有利になる可能性が高いです。

 

ケースによって様々ですが、課税所得金額によってベースとなる所得税率が異なるので、それが還付税額にも反映します。

(課税所得金額とは、収入-(給与所得控除+所得控除)によって計算されます。)

※課税所得金額は、手取り額とは異なります。

 

例えば、所得税率が20%の方と10%の方の場合、所得税率20%の方の名義で申告した方が還付額は高くなる傾向にあります。

 

所得税率表の税率によって還付額が反映されるので、

ご自身の税率がいくらなのか、所得税率表も合わせてチェックしましょう。

 

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超え~330万円以下 10% 97,500円
330万円超え~695万円以下 20% 427,500円
695万円超え~900万円以下 23% 636,000円
900万円超え~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超え~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超え 45% 4,796,000円

平成31年4月1日時点現在法令等(平成27年分以降)

 

還付請求は税金の構造を知った上で行うと申告が有利になります。

還付された税金の使い方も考えた上で、今後のライフプランに役立てましょう。

 

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