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クーリングオフ制度について

生活する中で『クーリングオフ』という言葉を一度は聞いた事があるのではないでしょうか。

 

■クーリングオフ制度とは

契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できる制度のことを言います。

これは、しつこい勧誘などに遭い、「家から早く出て行って欲しい」「電話を早く切りたい」など、時間が十分に与えられず、正常な判断ができないまま不本意で結んでしまった売買契約から消費者を守る制度となっています。

 

残念ながらクーリングオフ制度はどんな商品の売買の場面でも使える制度ではなく、

「消費者側に熟慮できない要素がある」場合にのみ利用可能となります。

クーリングオフ制度が利用できるケースとして

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む)

・電話勧誘販売

・特定継続的役務提供

(エステティックサロン、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービスなど)

・連鎖販売取引(マルチ商法)

・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

・訪問購入(事業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの)

の6つのケースが挙げられます。

 

また、クーリングオフの適用期間は取引方法によって8日または20日に設定されています。

8日に設定されているもの ⇨ 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入

20日に設定されているもの ⇨ 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引

 

店舗で購入するような一般的な購入方法は消費者側に十分に考える時間の猶予があるとみなされ、クーリングオフの対象外となりますので注意が必要です。

また、通信販売にもクーリングオフの制度はありません。しかし、特約などがない場合は商品を受け取った日から8日以内であれば返品可能とされています。しかし、このときの返品送料は消費者負担となります。また、返品の可否や条件についての特約がある場合には特約に従うことになります。

その他にも、事業者間の取引、自分のミスで商品を壊してしまった場合、消耗品をすでに使ってしまった場合、エステなどのサービスで、短期・少額での契約の場合なども対象外のケースとなりますので注意しておくようにしましょう。

 

〇生命保険・損害保険ともにクーリングオフ制度の対象!

クーリングオフができる期間は“申込日”または“クーリングオフに関する書面を受け取った日”のいずれか遅い日から8日以内が基本となります。(保険契約によっては15日や20日など延長して設定されている場合もある)

保険契約におけるクーリングオフ適用外の例としては

・契約をするにあたり、医師の診査を受けた場合

・保険期間が1年以下である契約

・法人、社団、財団によって締結された契約

・自賠責保険

等が挙げられます。

また商品によっても対象外という場合もあるので、契約の際によく確認しておくことが大切です。

 

クーリングオフ期間のカウント方法としては、対象日(購入日、申込日など…)を

1日目としてカウントします。

例えば…

10月1日に契約書面の交付があった場合

8日間の場合は10月8日、20日間の場合は10月20日がクーリングオフ期間となります。

日数の数え間違いでクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合もクーリングオフ適用外になりますので日数管理は注意して行うようにしましょう。

 

クーリングオフの手続き方法は必ず書面で行わなければならず、面倒くさそうに思われるかもしれません。

しかし実際の手続き内容としては、契約解除通知のはがきを作成し、郵便局にて『特定記録郵便』または『簡易書留』ではがきを送付するというシンプルなものになります。

このとき必ず、はがき両面のコピー、また郵便局でもらった送付控えは必ずとっておくようにしましょう。

 

クーリングオフはもしもの時に消費者を守ってくれる力強い制度です。

もし、不本意に商品購入や契約をしてしまった際にはクーリングオフが利用できるという事も頭の片隅に置いておくといいかもしれません。

クーリングオフ制度を利用すると決めた場合はできるだけ早急に手続きを進めるようにしましょう!

 

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