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新型コロナウイルスは支給の対象?~傷病手当金について~

 

傷病手当金とは、健康保険の加入者が病気やケガで仕事ができなくなった際に、被保険者と家族の生活を保障するために支給されるお金です。

傷病手当金は、所定の条件を満たした場合にのみ受け取りが可能です。

 

【傷病手当金を受け取ることのできる条件とは】

①療養を要する病気やケガが業務外の事由によること

⇨通勤途上を含む業務内に病気やケガをした場合は労災保険が適用されます。そのため、傷病手当金が支給されることはありません。

②病気やケガの療養により、仕事に就けないこと

⇨就業可否の判断は医師の意見などをもとに本人の仕事内容を考慮しながら行われます。本人の自己判断や自己申告で決まるわけではないので注意が必要です。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

⇨傷病手当金が支払われるのは、3日間連続して休み、「待機期間3日間」が成立した後、4日目以降からとなります。待期期間には、有給・公休・欠勤も含むことができます。

④病気やケガで仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと

⇨病気やケガで療養して仕事に就けない状態でも、給与の支払いが行われている場合、傷病手当金は支給されません。しかし支払われている給与が傷病手当金比べて少額の場合、差額分は支給されます。

 

傷病手当の支払い条件として、以上の4点が挙げられます。

なお、ここでいう「療養」は入院に限らず、自宅療養も含まれます。入院を伴わない療養についても、傷病手当金の受け取りが可能な場合もあります。

 

【傷病手当金支給期間について】

傷病手当金が支給される期間は、支給開始から最長1年6ヶ月です。

その期間中に出勤して給与が発生した場合も傷病手当支給期間に含まれます。

給与が発生した場合、手当金は不支給または減額対応となります。

また、支給開始から1年6カ月経過後は仕事に就けない場合でも傷病手当金は支給されません。

 

【傷病手当金支給金額について】

傷病手当金1日当たりの支給金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月標準報酬月額を平均し、それを30日間で割った金額の2/3となります。

計算式としては、

《(支給開始前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3 = 傷病手当金の支給日額》となります。

 

【傷病手当金の申請手続きについて】

傷病手当金を受給するためには、加入している公的医療保険(健康保険)の保険者に支給申請書の提出が必要です。申請書は、本人が記入欄以外に、会社記入欄、医師記入欄があるため、それぞれに依頼し記入してもらう必要があります。完成した書類を保険者へ提出し手続きは完了となります。

申請してから実際に給付されるまで数週間はかかりますので、申請する際はそのことも頭に入れておきましょう。

 

【傷病手当金を受け取れないパターン】

業務外の病気やケガで就業できなくなった場合でも、条件によっては傷病手当金が全く受け取ることができない、一部しか受け取ることができない場合もあります。代表的な例として、“障害厚生年金もしくは障害手当金を受けている”“老齢年金を受給している”“老齢年金を受給している”“出産手当金を受けている”などが挙げられます。

 

【コロナウイルスは傷病手当金の対象?】

加入者が万が一コロナウイルスに感染してしまい、働くことが出来なくなった場合も他の疾病と同様に傷病手当金の支給対象です。療養のために労務に服することが出来なかった期間の中には、発熱などの症状があり、自宅療養を行った期間も含まれます。

また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合も、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。

事業所内で新型コロナウイルス感染者が発生し、事業所全体が休業した場合や被保険者が濃厚接触者になった場合の休暇は傷病手当金の支給対象外となりますのでご注意ください。

 

万が一コロナウイルスにより働けなくなってしまった場合、速やかに手続きを進めるためにも、今一度、傷病手当金の制度について再確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

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