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介護保険が見直し~介護になっても迷わないコツは?~

介護が必要な高齢者を支える公的制度「介護保険」は、現代の超高齢化社会の社会保障制度として欠かせません。2019年5月時点の要介護・要支援者認定者数は659.8万人と言われており、介護保険は介護現場を支える貴重な財源として重宝されています。

 

さて、10月からの消費税増税は広く認知されていますが、その使途についてはご存知でしょうか。

 

その1つとして、65歳以降の被保険者が支払う介護保険料の負担を軽減する目的が挙げられます。

 

今回は介護保険料の軽減の概要と、誰にも起こりうる介護・認知症のお金について、詳しく紹介します。

 

■介護保険料率改定の対象者

消費税が10%に引き上がる2019年10月から、市町村民税非課税世帯を対象として実施されます。

対象者は65歳以上の人口約3割にあたる約1,130万人、3つのグループに該当する方です。

 

  • 第1段階:650万人

・生活保護被保護者

・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入などが80万円以下

割合:0.45 → 0.3に引き下げ

 

  • 第2段階:240万人

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入などが80万円超え~120万円以下

割合:0.75 → 0.5に引き下げ

 

  • 第3段階:約240万人

・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入などが120万円超え

割合:0.75 → 0.7に引き下げ

 

■ケーススタディ

介護保険料は「保険料基準額×割合」で計算されます。

保険料基準額は市区町村によって決定され、全国平均は月6,000円前後です。

 

第1段階に該当する方をモデルケースとすると、

(改定前)6,000×0.45 = 2,700円

(改定後)6,000×0.3=1,800円

月900円も支払う介護保険料が減少されます。

 

しかし今回の改定は、世帯に市町村民税の課税者がいる場合や、ご本人が課税者の場合は対象外です。

 

■介護保険から知る介護・認知症給付の必要性

介護保険料率の軽減によって、毎月支払う保険料が下がります。しかし介護保険は公的制度であるため、十分な補償を得られないかもしれません。

公的制度と加えて、生命保険の介護給付の必要性について確認しましょう。

 

公的制度の介護保険で給付される限度額は介護度によって異なり、被保険者の介護度が重度であれば限度額は引き上げられます。

しかし、原則の自己負担額は1割、所得によっては3割負担しなければなりません。

 

介護費用は1か月あたり約16万円と言われていますが、長期的な支出が予想されます。

ご家族による在宅介護が望ましいですが、バリアフリー化や介護用品の購入費用、そして時間的・体力的負担も視野に入れる必要があります。

 

介護離職しないために施設利用を考えるのであれば、入居一時費で120万円前後、月額利用では16万円前後のお金が必要です。

それら継続的な介護を行うために、介護が終了した後の生活を考慮する上でも、経済的基盤を支えるのが生命保険会社の認知症・介護給付です。

 

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認知症患者は、2012年では高齢者の7人に1人と言われていましたが、2025年には5人に1人と予測されており、

さらに長寿化が予想される今、認知症や介護は誰にでも起こりうるイベントとして家族で話し合うべきでしょう。また近年では40代、50代の働き盛りでも起こりうる「若年性認知症」についても考える必要があります。

 

「人生100年時代」だから、認知症・介護のリスクは避けて通れません。これらイベントに直面しても、仕事と介護を両立するための制度や保険について確認する必要がありそうです

 

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