新型コロナウイルスの猛威、働けない場合の賃金は?損害は?
新型コロナウイルスから約2か月。感染のニュースが国内で広がっています。
なんと国内の34都道府県で552名の感染が確認されました。
北海道が群を抜いて感染者数が多い中、愛知県、大阪府、東京都の順で感染者が多い傾向にあります。
(2020年3月10日午後10時現在)
イベントの自粛や、旅行のキャンセル、学校の休校による子育てのための欠勤、感染予防のための自宅待機指示など、様々な経済活動において大打撃を受ける企業がある中、最大の不安は企業側、働く側ともに「収入」ではないでしょうか。
今回は、新型コロナウイルスによる収入の確保について確認しましょう。
■国から給付される「傷病手当」「休業手当」
病気やケガで会社を休んだ場合、4日目以降は健康保険から賃金の3分の2ほどの傷病手当が国から支払われます。
また、非正社員でも会社の都合で従業員を休ませた場合、賃金の6割が支払われる休業手当がありますが、自主的に労働者が休む場合は該当しません。
■毎月の給与を補う「所得補償保険」
「所得補償保険」や「就業不能保険」はご存知でしょうか。
ケガや病気で入院や通院、自宅療養を行うなどの「働けない期間」の収入面をカバーする「所得補償保険」。
ケガや病気によって長期間働けない状態が続いたときの収入面をカバーする「就業不能保険」。
これらは、万が一の生活費を確保するために欠かせない民間の保険です。
しかし「所得補償保険」や「就業不能保険」は、一般的にはケガや病気によって働けないことが条件となります。つまり子育てのための自主的に休む場合や、新型コロナウイルスの感染を予防するための「自宅待機」は、これらの保険ではカバーできない可能性があります。
■企業の損失はどうなる?
新型コロナウイルス拡大を防ぐため、多くの企業では急なテレワークへの切り替えが目立ちました。慣れないテレワークの広がりによって、業務効率や生産性の低下を招く恐れもあります。
またイベント自粛やツアー中止に伴った損失や、キャンセル料の回収を見送るなど、業界によっては大打撃となりました。
愛知県内の旅館が新型コロナウイルスによる顧客の減少を理由に破産申請を行ったそうです。
(東京商工リサーチ参照)
2019年の倒産件数は、リーマンショック以来11年ぶりの前年比増となりましたが、2020年はそれを上回る“コロナ倒産ラッシュ”が現実味を帯びていますね。
イベントが突発的な事由により中止や延期となった場合に、既に支払った費用または喪失する利益に対してカバーされる「興行中止保険」があります。
しかし保険会社によっては、新型コロナウイルス感染症は補償の対象外となる場合もありますので、チェックしましょう。
■企業側も、働く人も、給付条件をチェックしましょう
今回の新型コロナウイルス感染症によって、私たちは「健康の心配」と「お金の心配」を余儀なくされました。
お金と健康の両方について安心して生活できるように、リスクをカバーする保険をともに考えませんか?
※このコラムの内容は、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、御契約にあたっては必ず重要事項説明書や各保険会社のパンフレット(リーフレット)をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、弊社までお問い合わせください。
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